(四)食堂で行列に並ばずに食事したり、規律を守らなかったり、あるいは食事後食器を処置所に運ばない者。
(五)その他の類似状況。
第十条 下記のいずれかの状況に該当する場合、罰金50元を課す。
(六)会社の許可なく部屋を交換する者。
(七)社宅の家電や家具等を勝手に取り外したり、ばらしたり、故意に家電家具等の設備を損傷させたりする者
第十一条 下記のいずれかの状況に該当する場合、罰金100元を課す。
(一)社宅の鍵を勝手に他人に貸し出す者。会社の許可なく合鍵を作製する者
(二)会社の許可なく訪問者をひき止めて宿泊させる者。
(三)その他の類似状況。
第五章 業務上の誠実、信用、廉潔
第十二条 いつわりの報告により、特別休暇をとる者に対して罰金200元を課す。
第十三条 虚偽の出勤時間を報告することにより、水増しの残業手
当の受領または休暇を取る者に対して、罰金200元を課す。
第十四条 精算時、実費とあわない費用を申請する者に対して、そ
の差額の2倍を罰金として課す、最低額は100元とする。
第十五条 水増しの申請により手当てを受領する者に対して、その
受領金額の2倍を罰金として課す、最低額は100元とする。
第六章 損失賠償
第十六条 本人の管理、利用等不適切な取り扱いにより物品(含 配布物品)紛失になる場合、具体的な損失度合いにより斟酌した上、処置する。
第十七条 故意にまたは重大な過失により公司に物品の損害を被るまたは紛失をもたらす場合、実際の損失額を踏まえ、処置する。
第七章 処罰の流れ
第十八条 従業員全員は規則違反の嫌疑者に対して指摘の権利を有する。申し立て有権者は案件を発見次第、申し立てなければならない。
スタッフ、主任(シフトリーダー)班長、(サブリーダー)保安隊長、股長、課長、部長、副総経理、総経理は規則違反に関わる嫌疑者に対して案件の申し立て権を有する。一方、保安員は場内の道路、緑化エリア内の反則案件を急遽保安隊長に報告し、保安長が案件を申し立てる。
第十九条 反則嫌疑者の所属部署は総務人事部に「反則案件審査書」を提出する(添付一)。所属部署は書面資料を提出する前に、嫌疑者に案件申し立ての連絡と意見聴取をするものとする。
反則事実関係について、所属部署は調査し証拠を集める。
第二十条 必要の場合、総務人事部は直接反則嫌疑報告を提出しあるいは事実関係調査、証拠収集を実施する。
第二十一条 公司が処罰決定を下す前に、反則嫌疑者に処罰決定関係、理由及び根拠を本人に通達するとともに、労働組合に意見聴取をする。
第二十二条 嫌疑者が案件関係の陳述や弁明権を有する。嫌疑者が釈明後所属部署及び総務人事部は嫌疑者の主張した事実関係や理由、証拠等を確認する。確認の上、事実関係や理由または証拠等は妥当と判断する場合、受け入れるべきとする。
嫌疑者の釈明により重い処罰を加えてはならない。
第二十三条 反則関係事実は確かで、証拠も十分で動かぬ場合、嫌疑者は否認しても、処罰決定どおりの執行とする。
処罰決定次第、反則者本人、その所属部署及び労働組合に通達、公布をしなければならない。
第二十四条 反則者は処罰に異議を有する場合、総務人事部経由での再審議も可能とする。
再審議は処罰決定の執行には影響を及ぼさない。
第二十五条 処罰決定後、毎月の15日までに公布し、罰金は反則者給与の当月分から控除する一方、16日以降公布の場合、次の月の給与から控除する。
第二十六条 規則に違反するようにと他人を唆し、脅かし或いは他人の反則事実を庇う者に対しては反則行為そのものを踏まえ処罰する。
第二十七条 国の関連法律法規に違反する場合、国の司法機関に処理を委ねる。
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