宁波三菱化学有限公司
「賞罰管理規定」補充規定
(2007年 5月21日総経理会にて承認され、公布日より施行する)
第一章 総 則
第一条 『賞罰管理規定』を整え、従業員の行儀作法を規範に合わせるため、本規定を制定する。
第二条 本規定は「賞罰管理規定」の補充とする。本規則各号に該当する場合、決まった金額の罰金を課す。
なお、本規定により罰金を課された場合であっても、「賞罰管理規定」の第七条に定める処罰を逃れるものではない。
第二章 業務秩序
第三条 以下のいずれかの状況に該当する場合、罰金30元を課す。
(一)勤務時間内に課長以上の許可を得ず、指定服装以外の他の服を着用し、または正確に着用しない者。(夏場、室外作業者が室内に戻ってから30分以内に、作業着(上着)の着用を強制しない。但し、袖のある服の着用を必須とする)
(二)勤務時間(含 残業時間)内に睡眠をとっている者。
(三)公司内で大騒ぎする者。
(四)携帯電話代を受領しているが、会社/上司等からの電話に出ない者。
(五)勤務中に私用電話をかける者(特別な状況を除く)。
(六)勤務中業務に関係の無いインターネットサイトを閲覧したり、携帯電話やパソコンでゲームをしたりする者。
(七)その他の類似状況。
第四条 以下のいずれかの状況に該当する場合、罰金50元を課す。
(一)公司にて賭博する者。
(二)作業規則に従わずに設備を操作する者。
(三)その他の類似状況。
第五条 以下のいずれかの状況に該当する場合、罰金100元を課す。
(一)業務執行中、無断で職場を離れる者。
(二)勤怠カードの打刻を他人に代行させたり、カードの代行をしたりする者。
(三)業務の指令や命令に従わない、あるいは越権したり横暴にふるまったり職務の秩序を乱す者。
(四)会社の許可なしに勝手に公司の施設を利用する者。および使用場所が決められている場合において、指定外の施設を利用する者。
(五)勤務時間外勝手に公司に入ったり、宿泊したりする者。
(六)業務上手続きの履行と報告義務を故意に全うしない、または虚偽行為をする者。
(七)無断で3日以内欠勤する者。
(八)その他の類似状況。
第三章 環境安全
第六条 下記のいずれかの状況に該当する場合、罰金30元を課す:
(一)関連規定に定められたエリア内において、安全靴や安全帽の着用をしない、あるいは正確に着用しない者。
(二)安全保護具を着用しない、あるいは正確に着用しない者。
(三)ゴミを散らしたり、みだりに痰を吐いたり、トイレ以外で大小便をしたりする者。
(四)屋外で飲食する者。
(五)会社の許可なくに芝生を立ち入ったり、踏み潰したりする者。
(六)特別な理由なく会社の指定する健康診断を拒否する者。
(七)その他の類似状況
第七条 下記のいずれかの状況に該当する場合、罰金50元を課す。
(一)会社の許可なしに社有物品を持ち出す者。
(二)会社の許可なしに社外の人を公司に連れ込む者。
(三)会社の許可なしに持ち込み禁止の物を持ち込む者。
(四)その他の類似状況。
第八条 下記のいずれかの状況に該当する場合、罰金100元を課す。
(一)指定場所以外の所で喫煙する者。
(二) 会社の許可なしに火気禁止エリアに火種を持ち込む者。
(三) 会社の許可なしに各機器、装置を解体したり、止めたりする者。
(四)その他の類似状況。
第四章 食事と社宅関係
第九条 下記のいずれかの状況に該当する場合、罰金30元を課す。
(一)規定に従わず残飯をむやみに処置したり、食器を乱雑に置いたりする者。
(二)会社の許可なしに厨房に立ち入る者。
(三)勝手に食物を食堂から持ち出したり、指定場所で食事しなかったりする者(食べ物に関して、果物を除く)。
本文章更多内容:1 - 2 - 3 - 下一页>>